[2014年5月号] 外貿総合服務企業に対する税務政策

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  2014年2月27日、中国国家税務局が外貿総合服務企業輸出貨物退(免)税に関する公告を公布しました。外貿総合服務企業は一定の条件を満たせば、自己営業と見なして、輸出業務に関する退免税政策が受けられます。
外貿総合服務企業とは国内の中小企業の輸出に対し、物流、通関、信用保険、融資、為替管理、税金還付などのサービスを提供する企業のことを指します。
当該条例は、2014年4月1日より施行されます。当優遇政策の概略は以下の通りです。

 

政   策
 外貿総合服務企業は、自営業方式で下記の条件をすべて満たせば、輸出退免税の申請が出来ます。自営業方式とは会社自身で仕入し外国に輸出することを指します。


① 輸出貨物は生産企業より自己生産したもの。
② 生産企業は貨物を外貿総合服務企業に販売する。
③ 生産企業は国外の企業また個人と契約を結んで、外貿総合服務企業に海外輸出を委託し、代金は外貿総合服務企業により受け取る。
④ 外貿総合服務企業は自営業方式を通じて輸出する。
⑤ 当該政策を利用する場合、所管の税務当局に対し申告すること。

 

税務リスク
 外貿総合服務企業は、リスクマネジメントを強化しなければなりません。生産企業の生産状況及び生産能力を厳しく審査し、国内仕入及び輸出の真実性を確保し、外貿総合服務企業は増値税発票の水増し発行や輸出税金還付詐欺などの行為が有った場合、責任主体として法律の規定による処分を負うことになります。
一方、税務機関は、外貿総合服務企業の輸出税金免除、還付についての管理、審査及び分析を強化します。問題点があれば、現行の法律に基づき処分します。
外貿総合服務企業が上記本規定範囲以外の貨物を輸出する場合は、引き続き現行の免退税規定に従います。