広州市は8月28日の広州市政府2013年第14号令により、本格的に企業本部に対する優遇政策を推進し
ます。外資企業に対する主な優遇政策は、下記の通りです。
1.企業本部の設立奨励
広州市は2010年以後に広州市で設立した会社に対して、一定の条件を満たせば、企業本部(総合本部・
地域本部と職能本部という三つの種類も含める)に認定します。その認定を得た企業本部に対して、登録
資本金に準じて奨励金が出ます。
2.地方の経済発展に貢献することによる奨励
前年度広州の経済発展に重大な貢献がある企業に対して、500万人民元を上限として、奨励金が
出ます。5年間連続的に同様の重大貢献がある企業に対して、更に1000万人民元の奨励金が
出ます。
3.事務所に対する補助金
2010年以後広州に進出する企業本部に、事務所の賃借料に対して、広州市の基準賃借料金額の
30%の補助金が出ます。補助期間は3年間で各年の補助金の最大限は200万人民元です。事務
所を購入する場合の補助金は、次の通りです。