[2013年10月号] 輸出企業増値税還付(免除)の分類管理

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 ここ数年の間に輸出税還付における規定、申告システムについて多々変更が行われていますが、その中で、特に重視されてきたものが「企業の分類管理」、つまり、類別ごとに企業の増値税還付における取扱が変わるというものです。AA類からD類までの5段階となっており、主に増値税還付手続時の必要資料及び所要時間について、上位であるほど優遇されます。今回は、大連市国税局より新しく公布された企業の分類管理基準の変更点について、対象となる企業が比較的多いと思われるA類及びC類を例にしてご紹介いたします。
(AA類~D類のいずれにも合致しない場合、B類に認定されます。)
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C類企業の還付手続における取扱についても以下の変更があり、従前より煩雑になっています。
1.税務局の輸出入管理部門による総合分析、評価 → 疑問点がある場合は審査となり審査後還付。
2.税金還付申請時、①輸出外貨受取明細表、②銀行発行の外貨受取核銷証憑が必要。

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