2013年3月12日に<企業の政策的移転所得税に関係する問題に関する公告>(国家税務総局2013年第11号)が通知され、2012年10月号にてご紹介した政策性移転時の企業所得税の取扱について一部変更がなされました。概要は、2012年10月1日の企業政策移転所得税管理弁法実施時(国家税務総局2012年第40号)に移転中であった企業に対する特例措置です。
主なポイントは、以下の通りです。
1.2012年第40号の規定実施日以前に移転協議を締結したが、まだ移転が完了していない企業は、政策
性移転支出に移転補助金を使用した固定資産再設置或いは改良による支出等を含めてよいとされ
た。但し、当該資産の税務上の取得原価については、移転補助金を控除した後のものとする(税務
上の取扱いとなるため、会計上との差異については、企業所得税確定申告時に納税調整を行うこと
になります)。
2.土地以外のその他資産の交換時における税務処理について、土地の置換と同様の取扱になることが
明確になった。
※今回の公告の施行日は第40号公告と同様、2012年10月1日とされています。
このうち、1の「資産の税務上の取得原価については、移転補助金を控除した後のものとする」の意味
は、他の移転支出と同じく補助金取得時に税務上損金算入しているため、会計上の資産計上後の減価
償却での損金算入を認めないというものです。図示すると次の通りとなります。