[2013年8月号] 帰省休暇にご注意!

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 7月1日はいくつかの重要法令の施行がありましたが、その中に老年人権益保障法という法律が含まれていました。
法律の内容を一言でいうと、お年寄りを大切にし、故郷の両親を大切にすることを強制する法律で、それ自体は結構な事ではありますが、今回の改正で第18条に、『使用者は国家の規定に基づいて扶養者の帰省休暇の権利を保障しなければならない。』との条文が追加されました。
 そこで、あまり聞きなれない帰省休暇という制度について確認したいと思います。
帰省休暇という制度は1981年に『従業員の帰省休暇に関する規定』という法律で定められました。

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 この法律の文言では国営企業を対象にしているので、外資企業は対象外ではないかという意見もありますが、『外商投資企業労働管理規定』という法律には、帰省休暇が明記されています。
また、この条件を見ると、現実的に該当者は存在しないように思えますが、そうとも限りません。
たとえば、夫婦それぞれの両親が遠く離れた地域に住んでいるなどの場合、この条件に当てはまる可能性があるでしょう。


《対応策》
 資格のある従業員から帰省休暇を請求された場合、会社が拒否する事は難しいと言えます。
そこで、春節や国慶節の連休、年次有給休暇を含めて取得させることが影響を最小限に止める方法になります。