[2013年1月号] 2013年法定休日とその給与

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 新年 明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりました。本年もクイックマイツをどうぞ宜しくお願い申し上げます。
 

2013年度の法定休日(年間11日)と、政府推奨の振替出勤日(※)をお知らせいたします。

今年は、元旦休暇の後に8日出勤となっているのが印象的です

1.【元 旦】<法定休日>1月1日(火)  3日間の休暇(1月1日~3日
                          ※1月5日(土)、1月6日(日)
2.【春 節】<法定休日>2月9日(土)  旧暦大晦日、2月10日(日)春節、2月11日(月)
                          7日間の休暇(2月9日~15日)  
                          ※2月16日(土)、2月17日(日)
3.【清明節】<法定休日>4月4日(木) 3日間の休暇(4月4日~6日)
                          ※4月7日(日)
4.【労働節】<法定休日>5月1日(水) 3日間の休暇(4月29日~5月1日)
                          ※4月27日(土)、4月28日(日)
5.【端午節】<法定休日>6月12日(水) 3日間の休暇(6月10日~12日)
                          ※6月8日(土)、6月9日(日)
6.【中秋節】<法定休日>9月19日(木) 3日間の休暇(9月19日~21日)
                          ※9月22日(日)
7.【国慶節】<法定休日>10月1日(火) 国慶節、10月2日(水)、3日(木)
                          7日間の休暇(10月1日~7日)
                          ※9月29日(日)、10月12日(土)
 

 上記で太文字となっている<法定休日>に出社させる場合は、不定時労働時間制度や総合労働時間制度を採用していた場合でも、必ず3倍の給与を支払わなければならず、代休付与では対応できません。また、法定休日以外で上記休暇日に指定されている日は、「休日として推奨している日」であり<法定休日>ではありません。土日の「公休日」を平日へ振替え、<法定休日>と連動して大型連休を意図的に作り出すための、休日推奨日です。例えば上記の1【元旦】の場合、1月5日、6日を休み1月2日から出社としても問題ありません(残業代や代休も発生しません)。


 <法定休日>とは「国家が労働者に付与した有給休暇」です。対して、1日8時間、週40時間の制限を守って勤務した場合に発生する「公休日」(土・日)は、「給与の発生しない休日」となります。これは、中国で「日給計算」や「時間外手当」の計算係数として用いられている「21.75日」の設定方法にも見て取れます。
● 年間実労働日   =(1年:365日-年間標準公休日数:(52週×2日=104日)=261日
● 1ヵ月の平均労働日=(年間実労働日:261)÷12ヶ月 =21.75日
計算式には法定休日「11日」は含まれていません。つまり「労働日」として考えられています。「法定休日に出勤した場合は3倍給与」というルールも、「実は出勤扱いとなっている法定休日」を根拠に考えていただければご理解いただきやすいかもしれません。