[2012年11月号] 年に一度だけ納付する保障金とは?(上海)

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 雇用に関わる納付として、社会保険や住宅積立金の納付は皆様よくご存知かと思います。今回は、毎年一度だけしか納付通知が届かないためご存知ない方も多いかと思われます「未払い賃金保障金」と「身体障害者就業保障金」に関してお話したいと思います。
未払い賃金保障金は、上海を含め一部都市地域のみに見られるものです。身体障害者就業保障金は、全国で実施されておりますが、地域ごとに内容が若干異なります。
今回も上海の状況を例にご説明いたします。

 

■ 未払い賃金保障金(「企業欠薪保障金」)

【納付対象】企業及び営業許可証保有の支店
【納付時期】毎年10月頃
【納付額】   上海市公布の最低月額賃金
【管    理】   上海市人力資源社会保障局
【請    求】   上海市人力資源社会保障局に属する社会保険機構から「企業欠薪保障金通知書」が郵送される
【用    途】   破産や解散で精算に入った、又は経営者が逃亡してしまった等の状況で、賃金未払いの事実が

                   確認された企業のうち、未払い賃金保障金を納付している企業の従業員へ6ヶ月以内の賃金(制

                   限対象有り)を保障するために使用される
【未納付の罰則等】納付期限日後から一日あたり0.2%の延滞金と、1,000元以上3,000元以下の罰金を科す

 

■ 身体障害者就業保障金(「残疾人就業保障金」)

【納付対象】 身体障害者の雇用率が社員数の1.6%未満の企業(前年度平均社員数と身体障害者平均社員

        数から、当年度第1四半期時点で雇用率を判断)
【納付時期】 毎年9月頃
【納付額】   前年度の従業員賃金総額の1.6%(基数上限は上海市前年度従業員平均賃金の3倍)。もし障害

        者を雇用しているものの1.6%に満たない場合は、一旦全納した後、雇用割合に応じた額の還付

        を申請するこ とができる
【管理】          残疾人工作協調委員会
【請求】         社会保険機構から「残疾人就業保障金扣?通知書」が郵送される
【用途】        障害者への各種支援に使用される
【未納付の罰則等】納付期限日後から一日あたり0.5%の延滞金を科し、納付拒否の場合は1,000元以上

     20,000元以下の罰金を科すことができる

 

   年に一度しか納付の必要がないため耳慣れない言葉かもしれませんが、共に納付義務のある保障金です。延滞金や罰金規定がございますので、ご注意下さい。