[2011年11月号] 色々な「給与」のおさらい

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  本来であれば、今月号は10月15日から施行の外国人社会保険の具体的内容に関してお知らせする予定でしたが、上海においては細則がまだ何も出ていませんので、社会保険に関しては現在手続きをする必要はありませんので、ご安心下さい。

  今回はご質問の多い給与に関して、弊社の「人事・労務の法知識2011」第8部を参考におさらいをしたいと思います。
 

  給与と一言に言っても、会社や調査機関によって給与に含めるものが異なっています。しかし法律で言う「給与(賃金)」は、特に断りがない限り「額面金額(手取り額+個人所得税+社会保険個人負担額)」を言います。ただし上海市の「最低賃金」の内容は、個人所得税と社会保険・住宅積立金を除いた「手取り金額」となっています。

● 上海市平均月額賃金(A)
   毎年3月頃に前年の数字が発表され、社会保険基数上下限(毎年4月に変更)や経済補償金基数上限等の

   各種金額に影響を与えます。例えば、2010年の平均月額賃金は3,896元ですが、この300%(11,688元)が

   社会保険基数の上限、60%(2,338元)が下限になります。

● 上海市従業員最低月額賃金
   いつ発表されるか決まりはなく、現在は手取1,280元/月(2011年4月1日から適用)です。手取額ですので、

   社会保険・住宅積立金や個人所得税はもちろん、食事手当や通勤手当等の手当もここには含んではいませ

   ん。

● 病気休暇中の給与(上海市)
  病院が発行する「病假証明単」を提出し病気休暇を取得している従業員に対しては、「病気休暇中の給与支

   給比率」に基づき給与を支払うことができます。その支給比率は、病気休暇の期間や現在勤める企業の勤

   続年数により異なります(他社を含めた累計就業年数ではない)。またその手取額は、上海市従業員最低賃

   金(A)の80%を下回ってはいけません。
 

● 生育休暇に関する給与(上海市)
   産前15日と産後75日の「産休期間」(満24歳以降出産の晩産は30日追加、難産(帝王切開)は15日追加、多

   児出産は1人に付き15日追加)は、「元の賃金性収入」を下回ってはいけません。この「元の賃金性収入」の

   基準額は、以前は本人の社会保険基数(前年度平均月額賃金)を指していましたが、上海では今年7月1日よ

   り「【会社】の前年度平均月額賃金」を用いるよう変更されています。この期間中の給与は生育保険加入者で

   あれば生育保険から支払われます(生育保険からの支払いをご存知なく、給与と二重払いをされている企業

   様を時々見かけますので、ご注意下さい。企業は、産休中は社会保険と住宅積立金のみを納付すればよく、

   個人負担分の社会保険・住宅積立金は、後日、本人より返してもらえます。)。「産休期間」の前後に更に休  

   暇を与えるかは、特別な場合を除き会社の任意です。許可をして与える場合は、生育保険からは給与支給

   がないため、「本人月額給与」の80%を下回らない金額で会社が給与を支払わなければなりません。本人給

   与の80%が保護される対象とは、「前」が妊娠満7ヶ月以上、「後」が産休期間後6ヶ月半までをいいます。
 

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