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一、サービス業に対する重点的な救済支援措置
1,サービス業への増値税控除加算政策を継続し、2022年に生産、生活性サービス業納税者の当期控除可能な仕入税額に対して、引き続きそれぞれ10%と15%を加算する。
2,2022年において、地方人民政府が資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引による印紙税を含まない)、耕地専用税と教育費付加費、地方教育付加費などの「六税二費」を50%以内で減額できる適用主体を増値税の小規模納税者から小型薄利企業、個人経営者まで拡大する。なお、条件に符合したサービス業市場主体が享受できる。
3,各地が現地の状況に基づいて、2022年に不動産税、都市土地使用税の納付が困難な納税者に対し条例により減免を与えることを奨励する。なお、条件に符合したサービス業市場主体が享受できる。
4,2022年中小零細企業における設備器具の損金算入を強化する。中小零細企業が2022年度内に新たに購入した単価500万元以上の設備器具は、減価償却期間が3年の場合、一括損金算入が可能であり、減価償却期間が4年、5年、10年の場合、半額を損金として算入することが可能である。企業は四半期ごとに優遇政策を享受することができ、その年度が欠損の場合、以降の5納税年度に繰り越すことができる。なお、条件に符合したサービス業市場主体が享受できる。
5,2022年も失業保険、労災保険料率を段階的に下げる政策を継続して実施する。リストラを行わない企業、もしくはリストラ対象人員を減らした企業に対して、失業保険からの職業安定補助金による返還政策を継続して実施し、2022年度は、中小零細企業への返還割合を60%から最高90%に引き上げる。なお、条件に符合したサービス業市場主体が享受できる。
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