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企業経営におけるコミッションの課税は、どのような内容が関係しているでしょうか。詳細を以下の通りに紹介いたします。
番号 |
コミッション |
回答内容 |
根拠規定 |
1 |
企業が支払った代金のうち、コミッションに該当するものは、どんなものでしょう。コミッションは、合法なのでしょうか。 |
1代行料;2紹介料;3仲介料;4推薦料;5運営サービス費。 コミッションは合法なものです。経営者がコミッションを支払う場合、必ず事前に約定してあり、支払う側、受け取る側の両方とも実際の状況に基づき、記帳しなければなりません。 |
<商業賄賂行為の禁止の暫定規定>第7条 |
2 |
企業の手数料及びコミッションの控除基準は収入総額の5%とされていますが、こちらの5%の課税根拠は、企業の収入総額とすべての契約書のどちらになるでしょうか。 |
企業の手数料及びコミッションの控除基準は収入総額の5%ではなく、すべてのサービス協議書又は契約書の控除基準の5%を超えてはならないということです。 |
財政部 国家税務総局<企業の手数料及びコミッションの控除についての通知>〔2009〕29号文件第1条、第2条 |
3 |
売掛金の未収分の回収を財務会社に委託し、対価として財務会社に支払った回収額の20%はコミッションになるのでしょうか。 |
企業は経営資格を有する仲介サービス会社又は個人と代行協議又は契約を締結すべきで、かつ国家の関連規定に基づき手数料及びコミッションを支払うべきです。 |
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4 |
コミッションと広告宣伝サービス費の区別は何でしょうか。 |
コミッションの支払いは契約書の締結と関係しています。契約が成立する場合、コミッションの支払いが必要となりますし、契約が成立しない場合、コミッションの支払いが必要なくなります。しかし、広告宣伝サービス費は契約の締結に特に関係していません。 |
<民法典>第963条 <広告法>第2条 |
5 |
コミッションと広告宣伝サービス費の控除比率をそれぞれ教えてください。 |
コミッションの控除比率は、保険会社が18%、他の企業が5%です。広告宣伝サービス費の場合、通常、営業費用広告費又は業務宣伝費に計上しており、当年度販売(営業)収入の15%までは控除可能です。 |
財税【2019】第72号、企業所得税法実施条例第44条 |
<企業所得税法>第8条では、企業において実際に発生し、収入取得と関連があるコスト、費用、税金、損失とその他支出などの合理的支出は課税対象額計算時に控除することができるとされています。合理的なコミッション支出は控除できる費用に該当します。より多くの控除情報を必要とされる方は、大連マイツまでお問い合わせください。
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