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令和3年度補正予算の成立を受けて、新型コロナの影響に対する新たな経済対策の一部として、地域、業種を問わず、事業収入が減少した企業や個人事業主に対する給付金が予定されています。
【対象者】
・新型コロナの影響で、2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月から2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して、50%以上または30%から50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)。
【給付額】
◆上限額
○個人:売上高減少率 ▲50%以上…50万円
▲30%から50%…30万円
○法人
年間売上高 売上高減少率 |
1億円以下 |
1億円超~5億円 |
5億円超 |
▲50%以上 |
100万円 |
150万円 |
250万円 |
▲30%~50% |
60万円 |
90万円 |
150万円 |
※年間売上高は基準月を含む事業年度
◆算出式
※1 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
※2 2021年11月~2022年3月のいずれかの月
【申請開始時期】
1月20日現在においては公表されていませんので、随時に経済産業省のHPをご確認願います。