03個人所得税申告・納付代行
マイツが毎月の個人所得税の申告・納付から確定申告まで代行します
毎月の個人所得税の申告・納付
中国では個人所得税を毎月、申告・納付しなければなりません。
個人所得税率は3 〜45% までの累進課税となっています。
また、居住者(※1)、非居住者(※2)によって計算方法も異なります。
マイツでは日中の税制の違いや配慮すべきポイントを説明しながら、正確な税務申告を実施していきます。
※1居住者とは、中国国内に住所を有する個人(中国籍者)、又は中国国内での滞在期間が183 日以上となる住所を有しない個人を指します。
※2非居住者とは、中国国内での滞在期間が183 日未満となる住所を有しない個人を指します。
毎年の個人所得税の確定申告
確定申告者は居住者である必要があり、居住者の年度総合所得が12 万元以上になり、かつ年度追納税額が400 元を超過した場合、あるいは税金還付申請が発生する場合、総合所得確定申告を行わなければなりません。
また、確定申告の実施期間は毎年の3 月1 日から6 月30 日までです。
マイツでは出張から駐在への切替が行われた場合等、状況に合わせた適切な申告方法に対応しています。
個人所得税の確定申告
駐在員の個人所得税の確定申告を代行します。
確定申告指導
社内の財務担当者への指導を行います。
よくある質問
Q:183 日ルールとは何ですか?
A:下記3つの条件を満たすと中国で個人所得税の課税が回避できます。
条件①
報酬の受領者が当該納税年度(1 月1 日~ 12 月31 日の暦年)を通じて合計183 日を超えない期間中国に滞在する
条件②
報酬が国外の雇用者またはそれに代わる者から支給されており、中国の雇用者またはそれに代わる者から支払われていない
条件③
報酬が中国の恒久的施設または固定的施設において費用負担されていない