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棚卸資産損失は企業で珍しいことではありません。税務処理では、主に増値税及び企業所得税に係わります。それでは、当該事項の主要な税務問題は何でしょうか。
項目 |
内容 |
規定 |
棚卸資産損失の分類 |
正常損失とは、客観的要因により発生した損失である。自然災害(洪水災害等)により発生した損失、正常で合理的な仕入減耗損等が含まれている。正常損失の場合、増値税仕入税額の振替処理が不要となる。 |
<増値税暫行条例> 第10条 |
非正常損失とは、主観的要因により発生した損失である。管理不全により発生した盗難、紛失、カビ・腐乱・変質のような損失、及び法律執行部門に法に基づき没収され、または強制焼却が命じられた商品の損失が含まれている。非正常損失の場合、増値税仕入税額の振替処理が必要となる。 |
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仕入税額の 振替処理が 不要となる 棚卸資産損失 |
小売業の棚卸資産の小口紛失。 |
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期限切れにより焼却、廃棄、廉価販売された商品の損失。 |
国家税務総局納税 服務司の問題回答 |
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自然災害により発生した損失、正常で合理的 |
<増値税暫行条例> 第10条 |
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棚卸資産評価損失引当金。 |
国税函[2002]1103号 |
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棚卸資産損失の企業所得税法上損金算入 |
引当金控除について、国家税収規定を除き、企業が財務会計制度等の規定により計上したあらゆる棚卸資産評価損失引当金は、企業所得税法上損金算入できない。 |
国税発[2003]45号 |
控除申告について、企業の実際資産損失は、実際に発生し、会計上での損失処理が行われた年度にその控除を申告しなければならない。 |
国家税務総局公告 2011年第25号 |
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過年度損失控除について、企業の過年度に発生した資産損失を当年度の課税所得から控除できない場合、本弁法の規定に従い、税務機関に説明し、専項申告を行うことで控除することができる。うち、実際資産損失に該当する場合、当該損失の発生年度に遡って追加控除することができる。その追加認識期限は普通、5年を越えてはならない。法定資産損失に該当する場合、申告年度に控除しなければならない。 |
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棚卸資産損失 の提出資料 |
企業所得税年度納税申告表の「資産損失損金算入及び納税調整明細表」を作成して報告するだけでよく、資産損失の関連資料の提出は不要である。 |
説明:
管理不全による棚卸資産損失であるかどうかは、損失が発生した棚卸資産の仕入税額に対して振替処理が必要かどうかを判定する重要な根拠です。管理不全に対する判定は実際の状況に合わせて総合的に認定すべきです。意思決定層に対する制約が足りない、管理が標準化にされていない、実行力が高くない等の主観的要因は管理不全に該当すると考えられます。