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全国両会の主旨を実行するため、<財政部、税務総局の小規模納税者に対する増値税免除政策の明確化に関する公告>(2021年第11号)の規定に基づき、関連徴収管理問題を以下の通り公告します。
通達名称及び番号 |
<国家税務総局による小規模納税者に対する増値税免除の公告> 国家税務総局公告2021年第5号 |
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主要内容 |
条件 |
優遇政策 |
小規模納税者は増値税課税販売行為が、合計で月間売上が15万元を超えない。(四半期を納税期間とする場合、四半期売上が45万元を超えない。以下は同じ。) |
増値税免除 |
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<中華人民共和国増値税暫定条例実施細則>第9条の「その他個人」が、家賃を一括に収める形で不動産を賃貸して取得した家賃収入を対応する賃貸期間内で平均で割り当て、月間家賃収入が15万元超えない。 |
増値税免除 |
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増値税差額徴収政策が適用される小規模納税者は、差額後の売上が15万元を超えない。 |
増値税免除 |
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現行規定に基づき増値税を予納する必要のある小規模納税者は、予納地で実現した月間売上が15万元を超えない。 |
当期において納付不要 |
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その他 |
1、 固定期間により納税する小規模納税者は1か月又は1四半期を納税期間と選択することができる。但し、一旦選択したら、1会計年度において変更してはならない。 2、 小規模納税者である組織及び個人経営者が不動産を販売した場合、その納税期間、本公告第5条及びその他現行政策の規定に基づき増値税を予納するかどうかを確定する。その他の個人が不動産を販売した場合,継続して現行規定により増値税免除を受ける。 3、 金税ディスク、税控ディスク等の増値税管理専用設備を用いて増値税発票を発行している小規模納税者は、月間売上が15万元を超えていなければ、継続して現有の設備で発票を発行することができる。或いは、無料で税務Ukeyへの変更を税務機関に申請し、Ukeyで発票を発行することも可能。 |
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実施期間 |
2021年4月1日-2022年12月31日 |
説明
1、 税収優遇政策を納税者にいち早く享受させるため、「自己判断、自己申告、事後監督」の原則により、小規模納税者は月間売上が15万元を超えていない場合、自己申告により増値税免除政策を享受できます。
2、 小規模納税者への登記変更は当面、認められません。一般納税者は2021年度において小規模納税者に登記変更することができません。