雇用の安定及び保証を更に支援し、当年の新入社員の個人所得税における源泉徴収、予定納税段階の税収負担を軽減するため、調整年度中に初めて給与、賃金を受け取る人員の個人所得税の源泉徴収、予定納税方法に関する事項について下記のように公告する。
(1)納税年度内に初めて給与、賃金所得を取得した居住個人に対して、源泉徴収義務者が個人所得税の源泉徴収、予定納税を行う際、5000元/月に納税者の当該年度から当月までの月数を乗じて累計減額費用を計算することができます。
(2)全日制の学歴の教育を受けている生徒がインターンとして労務報酬所得を得た場合、源泉徴収義務者が個人所得税の源泉徴収、予定納税を行う際、「国家税務総局の公布した<個人所得税徴収申告管理方法(試行)>の公告」(2018年第61号)で定められた累積源泉徴収法で計算し、税金を源泉徴収、予定納税することができます。
(3)本公告の規定に符合し、上述の条項に従って、個人所得税の源泉徴収、予定納税できる納税者は、適時に源泉徴収義務者に申告し、関連する証拠資料または承諾書を誠実に提供し、かつ関連資料および承諾書の真実性、正確性、完全性に対して責任を負います。関連資料や承諾書は、納税者と源泉徴収義務者が監査のために保存しなければなりません。
(4)本公告にいう初めて給与、賃金の所得を得た居住個人とは、納税年度の最初の月から入社時までに給与、賃金所得を取得していない、または累積源泉徴収法に従って連続的な労働報酬所得の個人所得税を源泉徴収、予定納税していない居住個人です。
本公告は2020年7月1日から施行されます。
参考URL:http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5154948/content.html