2020年6月22日、人力資源社会保障部、財政部及び国家税務総局は『企業社会保険費の段階的減免政策の実施期限等の問題に関する通知』(人社部発[2020]49号)を発布しました。この通知は企業基本養老保険、失業保険、労働災害保険の段階的減免政策延長後の実施期限を明確にしました。
通知の内容により、中小零細企業、個人事業主に対し、企業基本養老保険、失業保険、労働災害保険費用を免除する政策を、2020年12月末まで延長します。大型企業等のその他企業(公的機関を含まない)に対しては、企業基本養老保険、失業保険、労働災害保険費用を半額免除する政策を、2020年6月末まで延長します。
企業類型 |
減免内容 |
当初実施期限 |
延長後実施期限 |
中小零細企業、個人事業主 |
企業基本養老保険、失業保険、労働災害保険費用を免除する |
2020年2月~6月 |
2020年2月~12月 |
大型企業等のその他企業(公的機関を含まない) |
企業基本養老保険、失業保険、労働災害保険費用を半額免除する |
2020年2月~4月 |
2020年2月~6月 |
減免条件に合致する事業主は申請が免除され、申告する際、自動的に優遇を享受できます。税務局によりシステムが設置される為、事業主及び納税者は申請の手続きが不要です。