皆さん、分支機構の企業所得税の計算、納付はどうしていますか?実務上でお困りのことはありませんか?以下の五つの手順で簡単に理解できます。
手順 |
摘要 |
内容 |
1 |
所在地に企業所得税を分担納付する分支機構の判断 |
<国家税務総局による『地域を跨いで経営する一括納税企業の所得税徴収管理弁法』の印刷配布の公告>(国家税務総局公告2012年第57号、以下57号公告と称する)と<国家税務総局大連市税務局による『大連市一括納税企業の所得税徴収管理の関連問題』の公告>(国家税務総局大連市税務局公告2019年第7号)により、総分機構が所在地に企業所得税を分担納付するかどうか判断する。 |
2 |
各分支機構の分担比率の計算 |
総機構は前年度の分支機構の営業収入、従業員給与及び資産総額という三つの要素により、各分支機構の分担所得税額比率を計算す 計算式:ある分支機構の分担比率=(当該分支機構の営業収入÷各分支機構の営業収入の合計) ×0.35+(当該分支機構の従業員給与÷各分支機構の従業員給与の合計)×0.35+(当該分支機構の資産総額÷各分支機構の資産総額の合計)×0.30 |
3 |
各分支機構の分担税額の計算 |
一括納税企業が<企業所得税法>により一括計算する企業所得税は、予納税額と確定申告における追加納付又は還付申請すべき税額を含む。税額の50%は各機構間に分担され、各機構が分担税額により所在地に納付或いは還付を行う。残りの50%は総機構が分担納付する。 |
4 |
各分支機構の月毎或いは四半期毎の税額予納 |
総機構の所在地主管税務機関の具体的な査定により、月毎或いは四半期毎に企業所得税を予納する。一括納税企業は当期の実際利益により、57号公告に規定された予納分担方法に基づき、総機構と分支機構がそれぞれ分担する企業所得税予納額を計算し、総機構と分支機構を通じて、それぞれ所在地に予納を行う。 |
5 |
総機構の年度確定申告状況により、分支機構が納付額又は還付額を分担 |
一括納税企業は年度が終了する日から5ヶ月以内に、総機構より企業年度の納付すべき所得税額を一括計算し、総機構と各分支機構の予納済み税額を控除し、追加納付又は還付申請すべき税額を算出する。57号公告に規定された税額分担方法に基づき、総機構と分支機構がそれぞれ分担する追加納付又は還付申請すべき税額を計算し、総機構と分支機構を通じて、それぞれ所在地に納付或いは還付を行う。 |
説明:
以下の五種類の二級分支機構は、所在地に企業所得税を分担納付しません。1.主体的な生産・経営機能を備えておらず、且つ所在地に増値税及び営業税の納税義務を負っていない製品のアフターサービス、内部研究開発、倉庫保管等の一括納税企業内部の補助的な業務のみに従事する二級分支機構。2.前年度に認定された小規模薄利企業が設立した二級分支機構。3.新しく設立された当該年度の二級分支機構。4.抹消登記された当該年度の二級分支機構。5.一括納税企業が中国国外に設立した法人資格を有しない二級分支機構。
注意:
1.2019年より、小規模薄利企業の認定には以下の条件を同時に満たす必要があります。A.課税所得額が300万元以下。B.従業員人数が300名以下。C.資産総額が5000万元以下。
2.前年度に認定された小規模薄利企業が設立した二級分支機構は、所在地に企業所得税を分担納付しません。総分機構はそれぞれ主管税務機関に分支機構の所在地に企業所得税を分担納付しない手続きを行ってください。