【2020年2月】個人所得税年間調整を実施する必要があるか!??

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中国の個人所得税は、2018年末まで月次所得を対象として計算してきました。そこから2019年初に個人所得税法が改定され、年間累積所得課税制度と「特別控除」制度が導入されました。新制度運用の初年度ということで、税務申告方法の誤解や個人申告のミスなど、問題が多数浮上してきています。

20191231日に、国家税務総局は「2019年度個人所得税総合所得年末調整事項に関する通知」を発表し、新制度導入後初めての年間調整の実施方法を説明しました。201911日~1231日中に取得した賃金、労務報酬、出版報酬、特許権報酬など4項目の所得の総額を以下の計算式で過剰納付・納付不足金額を計算し、税金調整すると定めました。

2019年度税金調整金額=[(所得額-60000社会保険金・住宅積立金個人負担額子女教育など特別控除法律で定めるその他の控除寄付)×適用税率速算控除金額]-2019年納付済税額

 法律では、以下の3種類の納税者は、年末調整する必要がないと定めています。

1.   追加納税が必要だが、年間所得総額が12万元を超えない人。

2.   追加納税金額が400元以下の人。

3.   納付済税額と年度納付すべき金額に差異がない、或いは税金返還を申請しない人。

 会社に勤める従業員であれば、会社側が決められた方法で計算・納付しているため、大きな誤差は考えにくいです。ただし、以下のような特別な状況では発生しやすくなるため、従業員の納税状況を確認し、年末調整の実施を促進したほうがいいと考えられます。

1. 年度中に入社した従業員

年度中に入社した従業員は、1年の間に2か所以上から給与を取得しているため、特別控除などが重複適用されるミスが起こった場合、個人所得税の納付不足が発生する可能性があります。年度中に複数の会社で所得を取得した人は、年度調整を実施しなければなりません。

2. 個人の特別控除申告にミスがあった従業員

特別控除は、従業員が携帯アプリで申告するため、非常にミスが発生しやすいです。また、年度中に従業員が特別控除を変更しても、会社に通知しないことがよくあるため、会社の申告数値が、従業員の申告数値と一致しない可能性もあります。201912月までに会社が納付した1年間の個人所得税総額と、税務局が計算した金額が一致するかどうかを確認した上で、追加納付や税金返還を申請させたほうがいいです。追加納付すべき金額が400元以下の場合は、申請をしなくても税務局が調整してくれるので、年間調整を実施する必要がありません。

3. 納付済税額が年度納付すべき金額より多い従業員

新制度では、年間所得に従い、個人所得税が計算されます。ただし、毎月の給与が大きく変動した場合、給与の高い月に高い個人所得税が発生してしまうことがあります。税務局から入手する201912月分の納税結果を確認し、納付済個人所得税額が納付すべき金額を超える場合は年度調整で多めに支払った分を返還してもらえるので、従業員に年度調整の実施を指導したほうがいいです。