一、25項目の税務証明事項の取消(国家税務総局令第48号)
今回の公布で取り消しされた25項目の税務証明事項を税務範囲で分類すると発票関連項目3項、税務登記関連事項3項、及び税収優遇関係事項19項となります。また証明内容の性質でいうと、法律関連証明9項、資格資質関連証明3項、権利帰属関連証明2項、及びその他客観状態の関連証明の11項です。さらに証明の出どころでいうと、納税者が該当事項の手続きをするために、第三者から専門証明を取得する必要のある5項目(発票紛失による新聞公表、ソフトウェアに関する検査・測定証明など)及び納税者がすでに開示した法定許可書類の20項目(税務登記証、身分証明証など)に分かれています。
二、関連する規則・規範性文書の改訂
1、全文廃止された税務部門関連規定が1件
2、改訂された税務部門関連規定が3件
3、全文廃止された税収規範性文書が1件
三、《決定》の実施時期
各事項の停止時期が異なるため、具体的な実施時期に関しては、下記リンク先をご参照ください。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4070541/content.htm