ふるさと納税制度の改正
この度、制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付して制度の趣旨をゆがめているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外にすることができるよう、地方税法等の一部を改正する法律が成立しました。
制度の基本枠組み
①総務大臣は、次の基準に適合する地方公共団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。
イ 寄付金の募集を適正に実施する地方公共団体
ロ (イの地方公共団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方公共団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすること
適用時期について
2019年6月1日以後に支出された寄付金について適用する。
指定を受けた旨の表示等
総務大臣による指定を受けた地方団体においては、ふるさと納税を行おうとする納税義務者が、当該地方団体の指定を受けていることを把握できるように、指定を受けた旨を当該地方団体のふるさと納税の募集ホームページ等において表示すること。
※ふるさと納税(特例控除)と返礼品の両特典を受ける際には、その時点で総務省が指定している自治体かどうか確認する必要があります。指定対象外の団体に対して6月1日以後に支出された寄付金については、特別控除の対象外となりますのでご注意ください。