国務院事務局が発表した《社会保険納付率を引き下げる総合方案通知》(国務院事務局発〔2019〕13号)を徹底実行するため、広東省人力資源及び社会保障局、広東省財政署、国家税務総局広東省税務局は広東省都市部従業員基本養老保険会社納付率過度方策という広東社会規則(2019)11号通知を発表致しました。
一、2019年5月1日から法人(機関事業単位)の従業員に対する年金保険納付率を現在の20%から16%にまで引き下げます。
二、企業の従業員の年金保険納付率を調整致します。
現在、企業年金保険納付率が13%である都市は、2020年年末までに14%に調整されます。具体的な方策は、地方人力資源及び社会保障局、財政署、税務局が独自に決めます。現在の年金保険納付率が16%以上の事業体の場合は、16%まで引き下げることになります。納付率が16%以下の事業体に対しては2021年1月1日から年ごとに会社の納付率を0.5%アップし、2024年1月1日までに広東省内の会社納付率は全て16%に統一されます。
三、現在の失業保険納付率が1%である事業体は、2020年4月30日まで変わりなくこの優遇納付率が採用されます。
四、労災保険
労災保険の残留総金額の18~23月分を支払う事が可能な地区は、現在の納付率から更に20%引き下げ、24月分を支払う事が可能な地区は現在の納付率から更に50%引き下げます。
本公告は2019年5 月1日から施行されます。