党中央、国務院の政策決定部署は、増値税の実質的減税を着実に推進する為、2019年増値税改革に関連する事項について以下のように公告しました。(増値税改革の深化に関する政策の公告 財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)
党中央、国務院の方針によって、更に税制を整備し、製造業等実体経済の発展を支援し、続けて市場主体の負担を低減するため、2019年4月1日から次の規定を執行することになります。
Ⅰ.製造業等業種の増値税税率を引き下げること。
製造業等業種の増値税の税率を16%から13%へ引き下げ、交通運搬・建築・インフラ電信サービスなどの業種及び農産品など貨物の増値税税率は10%から9%に調整されます。
Ⅱ. 納税人が購入した国内旅客運輸サービスは、その仕入税額を売上税額から控除することを許可します。
納税人が増値税専用発票を未取得の場合、以下の規定により仕入税額を確定します。
1、増値税電子普通発票の場合、発票上に明記された税額。
2、旅客の識別情報が記載された航空運輸電子行程表の場合、以下の公式により仕入税額を計算する。
航空旅客運輸仕入税額 = (チケット代+燃油サーチャージ)÷(1+9%)×9%
3、旅客の識別情報が記載された鉄道車両チケットの場合、以下の公式により仕入税額を計算する。
鉄道旅客運輸仕入税額 = チケット額面金額÷(1+9%)×9%
4、旅客の識別情報が記載された道路、水路輸送等のその他チケットの場合、以下の公式により仕入税額を計算する。
道路、水路輸送等その他旅客運輸仕入税額 = チケット額面金額÷(1+3%)×3%
III. 2019年4月1日から2021年12月31日まで、生産、生活型サービス業納税人は、当期の控除可能仕入税額に10%加算し、課税額から控除する。
本公告でいう生産、生活型サービス業納税人とは、郵政サービス、電信サービス、現代サービス、生活サービス(以下4項サービスとする)の販売額の比重が全体の50%を超える納税人を指す。4項サービスの具体的な範囲は、《販売サービス、無形資産、不動産注釈》(財税〔2016〕36号)により執行します。