2018年8月31日に「中華人民共和国個人所得税修正案」が第十三回全国人民代表大会常務委員会第五回会議を通過し、2019年1月1日より全面的に適用されることとなりましたが、新しい税率表は先行して2018年10月からの適用となります。
Ⅰ.新しい税率表
2018年10月からの給与に対する新しい税率表は下記の通りとなり、基礎控除額は月5,000元となります。
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総額方式 |
純額(手取り方式) |
|
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月間課税所得額 |
税引手取額–所得控除額 |
|||||
級数 |
下限(超) |
上限(以下) |
下限(超) |
上限(以下) |
税率(%) |
速算控除額 |
1 |
0 |
3,000 |
0 |
2,910 |
3 |
0 |
2 |
3,000 |
12,000 |
2,910 |
11,010 |
10 |
210 |
3 |
12,000 |
25,000 |
11,010 |
21,410 |
20 |
1,410 |
4 |
25,000 |
35,000 |
21,410 |
28,910 |
25 |
2,660 |
5 |
35,000 |
55,000 |
28,910 |
42,910 |
30 |
4,410 |
6 |
55,000 |
80,000 |
42,910 |
59,160 |
35 |
7,160 |
7 |
80,000 |
|
59,160 |
0 |
45 |
15,160 |
留意点:年一回の賞与に対する特別税率による申告の可否は現時点では不明です。
Ⅱ. 2019年1月から全面適用[変更点及び注意事項]
*居住者が暦年で183日以上中国に居住する場合、居住者は原則、中国源泉所得+中国国外所得を納税する必要がありますが、実施条例でどのように扱われるかは不明です。
*居住者は年度確定申告することが原則で、月次は予定納税になります。全ての従業員は翌年3月1日から6月30日までの間に確定申告を行う必要があります。
*課税所得は給与-基礎控除60,000元(年)-専門控除(個人負担分の基本養老保険、基本医療保険、失業保険等社会保険+住宅積金等)に加えて新しく専門附加控除が控除できます。
専門附加控除は、子女教育費、継続教育費、高額医療費、住宅ローン利息、住宅賃借料、老人扶養等の支出ですが、詳細はまだ不明です。