【2018年10月】中小企業に対する企業所得税優遇政策の拡大

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中小企業に対する財政面での支援として、国家税務総局は2018713日に「小規模薄利企業の所得税優遇政策の更なる拡大推進に関する公告」(国家税務総局公告2018年第40号)を公布しました。小規模薄利企業と定義される優遇課税所得額の上限(年間)100万元に引き上げ、運用されます。  

(1)優遇税制が適用される小規模薄利企業の定義

 

生産型企業

その他サービス企業等

課税所得金額

100万元

100万元

従業員数

100

80

資産総額</span >

3,000万元

1,000万元

(2)税 率

     

優遇税率

法定税率

企業所得税率

20%

25%

(3)課税計算方法

当期企業所得税=当期課税所得額×50%×20

(4)適用時期

上記の優遇税制は、毎四半期の企業所得税預納時に適用可能となります。 201811日から20201231日までこの優遇政策を享受できます。

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