中国に勤務されている方の中には、毎年この時期に「12万元申告」という単語を耳にされる方もいらっしゃると思います。通常これは「個人所得税の自己納税申告弁法(試行)(国税発[2006]162号 、以下162号弁法)」規定の対象者が前年度の給与や賞与、その他対象所得を納税年度終了後3ヶ月以内(3月31日まで)に所轄税務機関へ申告しなければならないことを指しています。以下が、その対象者や対象所得です。
【対象者(162号弁法第二条)】
A) 年間所得合計額が12万元以上の個人(下記①から⑪の課税対象所得)※
B) 中国国内の2ヵ所、或いは2ヵ所以上から賃金給与所得を得ている個人
C) 中国国外源泉所得のある個人※
D) 課税所得があるが、源泉徴収義務者がいない個人
E) 国務院の規定する上記以外の者
※A及びCの中国国内に住所がなく中国国内居住が暦年1年未満の個人は含まない(162号弁法第四条)。
【Aの対象所得(162号弁法第六条)】
① 賃金給与所得
② 個人事業による生産及び経営に係る所得
③ 企業や事業体の請負業務に係る所得
④ 労務報酬
⑤ 原稿料所得
⑥ 特許使用料所得
⑦ 利息及び配当所得
⑧ 財産賃借所得
⑨ 財産譲渡所得
⑩ 一時所得
⑪ 国務院、財政部門が徴税を確定したその他所得
【罰則】
● 税収征收管理法 第六十二条:規定の期限までに税務機関へ申告しない納税者或いは源泉徴収義務者へ2,000元以下の罰金を科す。重大な場合、2,000元以上10,000元以下の罰金を科す。
● 税收征收管理法第六十四条:虚偽の申告をした納税者或いは源泉徴収義務者へ50,000元以下の罰金を科す。税務申告を実施しない、納税しない或いは過少申告の場合、該当税額の徴収及び延滞金、50%以上5倍以下の罰金を科す。
2017年度所得について、上海市では2018年2月1日より申告の受付が始まりましたが、上海市内であっても地域により実務運用が異なる可能性もございますので、所轄税務機関の要求を十分に確認の上、実施下さい。なお、マイツでも代行することが可能ですので、ぜひお問合せください。