財政部、国家税務総局より、財税 [2017] 39号が公布され、財税 [2015] 56号で通知されていた商業健康保険の個人所得税課税所得額控除試験政策が中国全土に拡大されました。これにより、大連市でも当政策の優遇が享受できるようになりました。詳細は以下の通りです。
規定名称 |
<商業健康保険料の個人所得税試験政策の中国全土への拡大に関する通知> (財税 [2017] 39号) |
対象者 |
① 給与、賃金所得、連続性労務報酬のある個人 ② 生産経営所得のある個人事業主、企業事業組織の請負人、 賃貸経営所得を取得する個人事業主、個人独資企業投資者、 パートナーシップ企業のパートナー及び請負人、賃貸経営者。 |
主要内容</span > |
対象者が加入した規定に合致する商業健康保険について2,400.00元/年(200.00元/月)までの保険料を課税所得額から控除できる。 また、企業が従業員全員の保険料を支払った場合、各従業員個人の給与賃金に計上し、個人加入とみなし、上述の限度額で控除することが出来る。 限度額2,400.00元/年(200.00元/月)は個人所得税が規定する基本控除額と別の控除額である。 |
根拠証憑 |
保険会社発行の発票(個人宛)※税収優遇識別コードが明記されたもの |
実施日 |
2017年7月1日より |
説明
(1)企業名義商業健康保険に加入しても、税収優遇識別コードを獲得していない場合、支出した保険料は従来の商業保険同様、個人所得税課税所得額から控除できません。
(2)上述の規定の実施は2017年7月1日からとされていますが、これは、保険会社から取得した税収優遇識別コードが明記された証憑が、これ以降の日付であれば対象となります。
会社の従業員であれば、源泉徴収義務者つまり会社にこの証憑を提出して、源泉徴収時に課税所得から控除してもらうことになります。
ただし、実務上では証憑の取得が証憑上の日付より遅れて源泉徴収者に提出される状況も発生する可能性があります。この場合の処理については、本通知では明確にされていませんので、今後の当局による関連通知にご留意いただき、実際に対応する際は所轄税務局とよくご確認されることをお勧めします。