2016年5月1日から、建設業、不動産業、金融業及び生活サービス業を含む全ての役務提供が、商品売買と同様に、増値税の課税対象となり、納税者は仕入税額の控除が受けられるようになりました。改正から2ヶ月が経ちました。
会社の経費関係で、今回の改正により、変更になった項目を次の通りにまとめました。
増値税の仕入控除について、次のポイントを留意する必要があります。
① 原則として、仕入控除を受けるためには、専用の機械で専用の用紙に印刷された、増値税専用発票を入手する必要があります。サプライヤーが増値税小規模納税者の場合、自分で増値税専用発票は発行できませんが、税務局で、専用発票を代理発行してもらうことは可能です。
② サプライヤーから増値税専用発票を発行してもらうためには、「会社名」以外、「納税番号」、「登記住所」、「電話番号」、「基本口座の番号及び銀行名」を提出する必要があります。
③増値税専用発票を入手しても、すべて控除できるわけではありません。免税増値税項目(例えば、来料加工のため購入した副資材)、従業員の集団福利(例えば、忘年会の時に購入した景品代)、個人消費で使われるものであれば、控除できません。財務部門の管理と判断は重要になります。
④ 税務システムで180日以内に認証を行う必要があります。