【2016年5月】政府性基金の徴収免除範囲拡大!!

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 2016年1月27日に開催された国務院常務会議にて、現在施行されている政府性基金税収項目を整理及び規範し、企業の負担を軽減するために、政府性基金の徴収免除範囲の拡大が認められました。
教育費付加、地方教育費付加、水利建設基金の免除範囲について、従来の月次増値税売上或いは営業税売上が3万元を超えない(四半期増値税売上或いは営業税売上が9万元を超えない)納税者から、 2016年2月1日から、月次増値税売上或い
は営業税売上が10万元を超えない(四半期の増値税売上或いは営業税売上が30万元を超えない)納税者までが対象となり、対象者が拡大されました。

 政策説明:
1.この政策は、広州市にかかわる政府性基金である教育費付加、地方教育費付加の二つの税金が対象です。但し、水利建設基金は、元々免税となっております。

2.四半期ごとに申告する場合は、今年の第一下半期を申告する時に、新政策が出る前の30万元の増値税売上或いは営業税売上で免除されます。

関連規定:「政府性基金の徴収免除範囲の拡大に関する通知」(財税[2016]12号)

本公告は2016年2月1日から執行されています。