【2016年4月】納税人の申告回数が減少します

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 国家税務総局より、納税サービス革新の徹底及び納税業務の便利性改革の推進のため、納税人の税金申告・納付回数を簡易化し、減少することに関する公告が発表されました。
 対象納税人は、「中華人民共和国税金徴収管理法」、「中華人民共和国増値税暫行条例」及びその実施細則等の税金徴収関連の法律法則の規定の納税人となります。

 1.増値税小規模納税人が増値税、消費税、文化事業建設費、増値税及び消費税に附帯して徴収された都市メンテナンス建設税、教育付加等の税金を納付する場合、原則、四半期毎に申告を実行します。納税人が四半期毎の申告を実行しない場合、主管税務機関がその納付すべき税額に基づき納税期限を確定します。


2.増値税、消費税に附帯して徴収された都市メンテナンス建設税、教育税付加がゼロの場合、申告が免除されます。※以前は、ゼロ申告が必要でした。


3.条件に合致する小型薄利企業が四半期毎に企業所得税を予納しなければな
りません。


4.簡易申告方式を採用している定期定額の納税人に対して、規定期限内で財税電子税金納付システムを通し、ロットで税金を控除し、或いは銀行に委託して確定された税金を控除する場合は、当期に申告手続に及ばず、納付が申告の代わりになります。 

関連規定:国家税務総局公告2016年第6号「納税人の税金申告・納付の回数の合理的な簡易化・減少に関する公告」

本公告は2016年4月1日から執行されます。