[2014年6月号] 全国晩育休暇日数

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  昨年の三中全会で表明された一人っ子政策の緩和を受けて、各地方政府は続々と夫婦の一方のみが一人っ子である場合の第二子出産を容認しており、大半の地域で今年中に容認されるようになる予定です。
 産休に関する規定は地域によって大きく異なるので、いちど整理したいと思います。
『女性従業員労働保護特別規定』により、女性従業員が妊娠した場合、98日間の産休が認められています。
その他に、晩育休暇や男性配偶者には看護休暇が認められる場合があります。

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  ちなみに、晩育休暇の最長日数は、チベット自治区でなんと1年!(正確には「一人っ子証」を取得すると、産休を1年取得する事ができます。)
全体的に内陸部ほど晩育休暇が長い傾向にあります。