[2013年11月号] 新中国査証(ビザ)変更に伴う注意点

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 外国人に対する査証(ビザ)の新条例が今年7月に国務院会議において採決・公布され、9月1日より施行となりました。今回は新査証(ビザ)に関する注意点を皆様にお届け致します

① 査証(就労ビザ)の注意点
Z査証は就労許可が許された勤務地で居留許可を取得します。しかし中国国内での転勤で就労地域に変更があった場合、就労許可範囲を超えて労働したとされ不法労働とみなされてしまう可能性があります。短期出張の場合は問題ありませんが、転勤や長期滞在となる場合は現在の地域での就業証をまずキャンセルし、当該地域にて切替え及び居留許可取得をする事が望ましいです。

② S査証(家族ビザ)の注意点
S査証の期限は、就労者の就業証期限と関連していますので、ご家族の更新及び延長時は就業証期限も併せて注意する必要があります。就業証の期限が短い場合、申請できない可能性があります(就業証とZ査証は別物です)。また、申請には就業者のパスポート原本と就業証が必要です。


③  M査証(出張者ビザ)の注意点
本来出張者向けのM査証(元F査証)を中国国内で取得できるかという質問を頂く事がありますが、これは外国から出張で来るためのビザですので、自国(つまり日本)での取得がベターで、手続きも簡単です。また、Z査証或いはS査証からのM査証切り替えはできませんので、この場合は1ヶ月の延長をするか一度帰国されて取得する方法しかありません。
 

④  変更に伴うその他注意点
現在広州での各査証の取得・更新・延長に関しては、申請手続きに変更はありませんが、中国全体としては、公安局にパスポートを提出後、居留許可が下りるまでの期間が5営業日から15営業日に変更になりました。
当該期間は、公共機関での出張等の移動が出来なくなりますので気をつけてください。国内の空港によっては、公安局が発行するパスポートの代わりとなる書類があれば国内線搭乗が可能とされていますが、広州の白雲空港では原則認められておりません(ちなみに、あまり知られていませんが広州-深センを結ぶ広深列車はパスポートコピーがあれば窓口で切符購入が可能で、原本がなくても利用可能です。)。
 

 この様に地域により手続きの期間や規則が異なります。お手元の査証の有効期限に注意し、詳細は各統轄公安局へ前もって確認する事をお勧め致します。