中国国家税務総局は2013年3月19日公告第9号を発表しました。
この公告には、営業税から増値税への移行パイロットプログラムにおける非居民企業に対する源泉税額上の増値税の取り扱いが明確化されました。
増値税の取り扱いを、例題により説明致します。
税額は負担方法(国内サービス使用者が負担、海外サービス提供者が負担)により、両者の税額に差が出てきます。
例 技術使用料に関する源泉税額の計算
広東省にある企業(A会社)は海外にある親会社(B会社)から特許技術のライセンスを享受したため、
毎月B会社へ100を支払うことにします。営業税から増値税への移行パイロットプログラムの試行地域
内において、技術使用料は増値税の納税対象(税率6%)になります。
毎月B会社へ100を支払うことにします。営業税から増値税への移行パイロットプログラムの試行地域
内において、技術使用料は増値税の納税対象(税率6%)になります。
また、技術使用料は特許権使用料に属しており、10%の源泉所得税が適用されます。
(注意) 前述の簡単な事例は全ての商業取引において、その税務の影響の変化を説明するものではあり
ません。もし租税条約の待遇を有する場合、企業に対する税務の影響は異なるものになりま
す。関連企業間サービスの価格設定をする場合、この税額の影響を考慮することをお薦め
いたします。
ません。もし租税条約の待遇を有する場合、企業に対する税務の影響は異なるものになりま
す。関連企業間サービスの価格設定をする場合、この税額の影響を考慮することをお薦め
いたします。