[2011年10月号] 大連社会保険基数の変動に伴う企業への影響

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  10月に入り、大連はすっかり秋らしくなり、過ごしやすい時期になりました。このような時期こそ旅行に最適だと思いきや、新個人所得税法、社会保険基数の変更などが続々と実施されたので、税法、会計を専門とする我々が一気に忙しくなりました。社会保険基数の変更により、社会保険料の企業負担分、特に合資会社と外資会社の負担分が大きく増加すると見込まれます。社会保険基数の変更に関する詳細は以下の通りです。

 

 

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解説
・大政発【2010】78号文規定は大連市内四区、開発区(TEL:87611591)、保税区(TEL:87319930)及び所 

  轄県区に適 用されます。(開発区及び保税局の社会保険センターに問い合わせたところ、上述規定の通り、

  基本養老保険の企業負担分は従業員前月給与総額を納付基数とし、個人負担分は個人の前年度平均月給

  を基数とすると回答を受けました。)

・外国籍従業員が社会保険を納付するかについて、大連のホットライン12333に確認したところ、遼労社発  

  2008年33号規定により、従業員の給与総額には外国籍従業員の給与を含むと回答されました。つまり、

  規定では外国籍従業員は社会保険料を納付する必要があります(中国はドイツ、韓国と社会保険協定を締

  結 しているため、両国籍の従業員は除外されます)。大連社会保険センターへの問い合わせでも同様の

  答を受けました。ただし、窓口にて従業員給与総額は「社会保険加入者の給与総額」であるという案内もさ

  ており、また9月に「中国国内にて就業する外国人の社会保険加入暫定弁法」が公開され、10月15日から

  施行とされているため、それ以前については納付不要との見方もあります。

・実際、新規定は施行初期に不完全であることが多く(今回の場合も、外国籍従業員の国外給与を含むかに

  ついては明確にされていません)、各地域の実施状況も異なるため、企業が保険を実際納付する際、各地

  保険主管機関に詳しく問い合わせ、当該社会保険主管機関の意見に基づき執行することをお勧めいたし

  す。