外国籍者に適用個人所得税の控除額について
先月増刊号(VOL.231号)にて紹介いたしました通り、個人所得税法改正に関する決定が公布されました。
9月1日から施行されます。
今回は、改正法の公布後に追加された通知を紹介いたします。
追加通知は下記の2点です。
① 7月19日付で ≪中華人民共和国個人所得税法実施条例≫の改正が行われました。個人所得税法と同じく2011年9月1日より施行されます。改正点は外国籍者に適用される控除額に関して、改正前と同じく4,800元に据え置かれることが明確になりました。
② 9月(支給)分の10月申告から新法の適用となります。
広告宣伝等の目的で配られる景品に係る個人所得税について
① 企業から個人に下記景品を配る場合には、20%の個人所得税が課税されます。
→ 業務宣伝、広告の目的で不特定の個人に配る景品
→ 忘年会や座談会などの活動にて社外の人に配る景品
但し、価格の値引きや割引の方法で商品を販売する場合や、商品販売や役務提供と同時に景品を配る場合、累計消費額に応じて景品を配る場合は個人所得税は課税されません。
② 景品の課税額確定
→ 自社製品であれば、当製品の市販価額に基づく
→ 購入品であれば、購入値段に基づく
③ 納税義務
→ 景品を配る会社が源泉徴収して申告する必要があります。
参考通知文:
中華人民共和国主席令(2011)48号
国家税務総局公告(2011)46号
国家税務総局財税(2011)50号