雨降りの日が多い季節になり、長江の中流、下流あたりでは大きな被害がありました。このような災害を防止するため、遼寧省より遼寧省人民政府令第247号(遼委発[2011]1号)が公布されました。2011年1月1日から外商投資企業の河川工事修繕維持費(以下河川維持費という)の徴収を再開するというものです。規定の内容は次の通りです。
1. 徴収再開根拠
2. 計算方法
3. 納付期間
4. 申告資料
注:上述資料の各表には社印を押印しなければならない。(資料に関する詳細は当局にご確認ください。)
上表の原本は照合用(財務諸表の真実性の確認)に使用し、照合後企業に返却される。
5. 申告納付場所、連絡先
6. 罰則
・河川維持費が未納である場合、納付期限の翌日から1日当たり未納額の0.2%の延滞金を徴
収する。
・30日を超過しても未納である場合、未納額の50%以下で1,000.00元以下の罰金を課す。