[2009年10月号]2009年度技術先進型サービス企業の認定申請手続きについて

【1】財税[2009]63号により、認定を受けた技術先進型サービス企業については以下の税収
   優
遇政策が適用されます。

(1)優遇政策の内容
①企業所得税の適用税率を15%とする。
   ②従業員教育経費は給与総額の8%を限度額として損金算入し、8%を超過した場合、翌年以降の
     課税年度に繰り越して控除可能とする。
③企業の海外向けアウトソーシング業務の収入については営業税を免税とする。
(2)技術先進型サービス企業の認定条件
 以下の6条件を同時に満たす場合には、技術先進型サービス企業として認定されます。
①63号通達に規定された範囲において一種、または多種の技術先進型サービス企業に従事する。
   ②企業の登録地及び生産経営地が指定された20のアウトソーシングサービス模範都市に存在す
      る。
   ③企業が法人の資格をもち、最近2年間で一定の違法行為がなく、先進技術を採用して或は強い
     研究開発能力を備えている。
   ④専門学校以上の学齢の従業員が、企業の従業員総数の50%以上を占める。
   ⑤企業の技術先進型サービス業務に従事して得た収入の総額が、当該企業の同年の収入総額の
     70%以上を占める。
   ⑥企業は関連する国際資格認証を取得し、かつ国外顧客のアウトソーシングサービス契約を締結
      し、国外顧客に提供するオフショアアウトソーシングサービス業務収入が企業の同年の総 収入
      額の50%を下回らない。
【2】大連市での申請手続き

上記規定の大連市での申請手続きについて、大連市科技局、外経貿局、財政局、国税局、地税局、発展改革は連合で「2009年度技術先進型サービス企業の組織申告に関する規定」を公布しました。内容は以下の通りです。 

対象範囲
大連行政区域内で登録され、経営を行っている法人企業
申請期間
申請の期限は2009年9月30日と11月30日の2回を設定
提出資料
①《技術先進型サービス企業の認定申告推薦表》
②技術先進型サービス業務の展開に関する論述(1000字以上)
③営業許可書及び税務登記証コピー(公印の押印が必要)
④企業定款
⑤監査完了後上半期の財務資料
⑥企業所在地証明コピー(不動産財産権証もしくは不動産賃貸契約書)
⑦関連資格証書
⑧昨年度の技術先進型サービス業務収入及び海外向けアウトソーシング収入表、昨年度
   の販売/サービス契約、協力開発契約、委託開発協議書などの書類
⑨従業員名簿(学歴、海外向けアウトソーシングサービス業務人員状況)、従業員社会
  保険納付書コピー(企業公印の押捺が必要)、前の五人の高級管理者履歴書
⑩その他証拠資料
申請手続
科技部の「技術先進型サービス企業の認定管理作業ネット」開通後、企業は「技術先進型サービス企業認定管理作業ネット」に登録し、登記手続を行う。ネット上で《技術先進型サービス企業認定申告推薦表》を入力し、関連添付材料を装丁の上、申告期間内に一枚六組で市場科技局技術市場管理事務室に送付する(所在地:市政府364室)
連絡先
責任者:于鳳科 電話番号83630280 83881305

2009年度の確定申告について当該優遇政策の適用を受ける企業は申請期間内に上記の申請手続きを行う必要があります。