大連市地方税務局は《従業員の公用車使用及び通信制度についての改革を行った場合の従業員が取得した手当収入に対して個人所得税を徴収することに関する通知》(大地税函[2008]251号)を公布しました。当該規定により、従来は不明確であった公用車及び通信代に対する個人所得税の損金算入に関して、下記の通り明確化されることとなりました。
一、公務費用の控除が適用される企業
公務費用の控除については、改革案制定後公用車の使用と通信制度改革を採用する企業に適用されます。
1、改革方案には公用車と通信制度改革を適用する人員、具体的な従業員の職責、毎月の手当の額、改革に参加及び未参加の車両の用途、手当の支給及び使用管理方法等の内容を明確に記載しなければならないと規定されています。
2、公用車改革を行う企業は改革を適用する車両の通行許可書をコピーして調査に備えて保存しておかなければなりません。車両通行許可書に記載された人の名前が当該企業の従業員ではない場合、改革に使用する車両として認められません。
3、企業が公用車及び通信制度改革を行った後、個人に公務費用として支給する額は、原則として当該企業改革の前年度に発生した費用より低くする必要があります。改革案が制定されておらず、本通知が要求する内容と不一致の場合及び改革を利用して損金算入可能な範囲を拡大しようとする企業は当該公務費用控除規定を適用できません
二、公務費用に含まれる内容について
1、公用車を使用することで実際に発生した燃料費、車両船舶税、保険費、駐車費、メンテナンス等車両の使用に関する費用。
2、公務により発生した通信電話費。
三、公務費用の控除基準
1、個人は公用車と通信制度改革により現金或いは精算の形式で取得した公用車と通信代の手当収入については、「賃金給料所得」に基づき個人所得税を徴収されます。
ただし、基準内の公務費用(第二条に列挙した費用のみ)については、真実、合法な領収書により課税所得から控除することができます。
(1)公用車の費用は一人毎月1,800元を超過できません。実際の発生額が1,800元以下の場合、実際の発生額に基づいて課税所得計算上控除できます。実際の発生額が1,800元を超過する場合、超過部分は以降の月においても課税所得計算上控除できません。
(2)通信公務費は一人一ヶ月あたり当月実際に発生した通信代の75%以内で、且つ、一人につき一つの番号に限ります。
2、公務費用証憑に記載している内容は、改革を適用する本人の費用でない場合は、当該費用では損金不算入となります。
当該通知は2009年1月1日から実施されます。