12月18日付け財政部、国家税務総局より「中華人民共和国増値税暫行条例実施細則」、「中華人民共和国営業税暫行条例実施細則」及び「中華人民共和国消費税暫行条例実施細則」及び12月19日に「増値税税制改革の全国実施における若干問題に関する通知」財税「2008」170号及び12月25日に「外商投資企業が国産設備を購入する際の税金還付政策の停止に関する通知」財政[2008]176号が公布されました。合わせて以下に重点を説明します。
実施細則―増値税
◇ 非課税項目、免税項目などの機器設備の仕入増値税額は控除範囲外であるが、混用機器設備などの仕入増値税額は控除できる。
◇ 不動産、建設仮勘定の仕入増値税額は控除範囲外で、また、不動産と建設中工事不動産の概念を明確化する。
◇ 消費税が課税される自動車、オートバイ、ヨットは仕入増値税額控除範囲外。
◇ 混合販売と兼営販売の売上高の区分計算方法を以下のように規定される。
混合販売 ※ 納税者の主要経営業務に基づいて、増値税若しくは営業税を徴収されるかを確定する。
※ 自社製品を販売すると同時に、建築役務を提供する混合販売行為は特例として、売上高を各々区分計算し、それぞれ増値税と営業税を徴収される。
兼営販売 ※ 納税者は物品販売または課税役務提供と非課税役務提供の売上高を各々区分計算する場合には、それぞれ増値税と営業税を徴収される。
※ 納税者は物品販売または課税役務提供と非課税役務提供の売上高を各々区分計算しない場合には、主管国家税務局、地方税務局が、増値税課税売上高と営業税課税売上高を確定する。
◇ 工業型と商業型の小規模納税者の年間増値税課税売上高は従来の100万元と180万元からそれぞれ50万元と80万元まで切り下げ。
◇ 年間増値税課税売上高は小規模納税者基準を超えるその他個人(自然人)は、小規模納税者とみなす。非企業的組織及び経常的に課税行為が発生しない企業は、小規模納税者として納税するかを選択できる。
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実施細則―営業税
◇ 中国国内で課税となる役務提供の概念を以下のように明確する。
※ 営業税課税役務の提供者若しくは受益者の会社(単位)、個人が中国国内である。
◇ 混合販売と兼営販売の売上高の区分計算方法
※ 上記増値税部分と同じ
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実施細則―消費税
◇ 一部従来通達の内容を条文化する。
◇ 有償譲渡、外貨建取引の換算、価格外費用、納税義務発生日等を増値税と整合される。
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増値税税制改革の全国実施における若干問題に関する通知
◇控除できる固定資産仕入税額は、2009年1月1日以降に発生し、且つ取得した2009年1月1日以降発行された増値税控除証憑に明記された増値税税額
◇2009年1月1日以降購入又は自社製造の中古固定資産を売却する場合、適用税率で増値税を課税
◇2009年1月1日から、輸入設備の増値税免税政策及び外商投資企業の国産設備購入による増値税還付政策の実施を停止され、具体的な処理方法は財政部、国家税務総局が別途に通知を発表
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外商投資企業が国産設備を購入する際の税金還付政策の停止に関する通知
◇ 2009年1月1日より国産設備の増値税を全額還付する政策を停止
◇ 2009年6月30日以前に購入した国産設備は一定の条件で認める
◇ 既に増値税還付政策を享受している国産設備は引き続き監督管理(5年間)を行う。
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