大連保税区は区内企業に対して金融危機による衝撃と影響を緩和するため、7つの優遇政策を打ち出しました。当該地域の企業は下記の実施規則に注意してください。(行政事業性の費用の減免政策を除き、当該政策は2009年1月1日から実行します。)
一、専用基金の援助政策
1、財政部は区内企業の発展を援助するため、産業発展援助基金を設置し、毎年1億元を用意する。基金は管理委員会の関連部門に審査・許可され、保税区の経済発展と産業推進を牽引する企業に対し、建設、経営、製品開発研究、産業進級などの分野で資金援助する。
2、政府は人材発展基金を設置し、毎年5000万元を用意する。基金は区内企業の緊急な人材の登用・養成・奨励時に使用する。
3、リサイクル専門資金を設置し、毎年1000万元を用意する。区内企業の環境配慮型生産項目及び主な汚染物排出減少項目等の環境保護補助項目に使用する。
二、親会社に対する経済的に援助する政策
1、区内新規設立企業の親会社及び本社に一度限り経済的な援助を行う。資本金10億元以上の場合2000万元、10億元~5億元の場合1000万元、5億元~1億元の場合500万元を補助する。資本金金額は実際払込金額に基づき計算する。
2、区内で新規設立企業の親会社及び本社が土地購入・建物建設をする場合、親会社及び本社に1平方メートルあたり1000元の基準で補助する。レンタルの場合、最初の3年間の賃貸料(市場価額に基づき補助金を計算)の30%を補助する。
三、固定資産投資援助政策
新規設立、或いは増資により生産を拡大するハイテク、または付加価値の高い大規模加工企業
に対して管理委員会は関連部門による審査・許可を受けた後、実際投入額の10%の資金を補助し、生産用中核設備貸付金利息20%の金額を補助する。
四、企業誘致奨励政策
物流、生産加工等項目を推薦する仲介会社或いは個人に対し、企業誘致の奨励を行う。関連部
門の審査・許可後、実際払込資本金額の0.3~0.6‰を奨励する。
五、税収政策
1、区内の輸出企業に対して、輸出申告用の書類及び外部電子データが揃っていれば、保税区国税局は20営業日以内に税金還付審査確認手続を完了する。
2、区内の自社に知的財産権のある物流管理システム、或いはプラットホーム及びサプライチェーン・マネジメント、或いはプラットホーム技術の大規模物流企業及び其の他ハイテク企業に対し、審査・許可後、企業所得税税率を15%とする。
六、行政事業性費用減免政策
1、2008年12月1日から、区内新規設立企業の工商登記費、公告費、営業証の作成料を免除とする。
2、区内企業に対し、区内における不動産取引で発生する土地変更登記費と不動産交易手数料を免除とする。
七、就業援助政策
区内の生産加工、物流企業(生産開始1年以上)は年50人を雇用し、一年以上の労働契約すれば、管理委員会の許可により毎年1人あたり1000元を補助する。