[2008年11月号]最近のトピックから

最近のトピックから

最近も重要と思われる通達が続々と出されました。それにしても、国慶節直前に延払登記管理に関するQ&A(第三期)が出たのには驚きました。以下は最近の重要と思われるトピックからです:
 
1.          一部の代表処の営業行為が認められることになりそうです!また、すべての代表処に会計師事務所による監査が必要となりそうです。
 
 代表処登記管理条例改正に対する意見草案が出されました。
200891日、法制?就外企常?代表机?登?管理条例征求意?

この意見草案では、
   代表処は全て会計師事務所による監査を経た費用収支情況表等を提出することと規定されています。すなわち、すべての外商投資企業が年一回の監査を要求されているように、代表処についても毎年一回会計師事務所による監査が必要となります。従来は監査の要求は各地の税務局でまちまちであり、必要・不必要について明確な規定はありませんでした。
   法律サービス(中国法律サービスは含まず)、会計・監査・記帳代行サービス、税務サービスおよび管理コンサルティングを行う代表処は営利活動を行うことができることになります。従来は当該サービスの営利活動について明確な規定がされていませんでした。
   代表処の住所を自由に選択できる旨、また代表処の駐在期限を自由に決定できる旨が明記されました。従来は代表処の住所は決められた場所のみで認められており、また駐在期間は一律三年で三年毎の更新手続が必要でした。

1983年3月以来一回も改正されなかった、代表処登記条例に、以上のように大きな変化が
起こることが予想されます。来年早々に発布される見込みです。

 
2.資本金は験資を経ないと人民元転ができなくなりました。今後増資等の資金計画設定の際に験資の日数も考慮する必要が生じます。
 
 国家外貨管理局から匯総発〔2008〕142号が発布されました(2008年8月29日、国家外?管理局?合司?于完善外商投????本金支付??管理有管??操作??的通知)。
 この通知の第一条では、外商投資企業が銀行で資本金の人民元転の申請を行う際には、先に会計師事務所による資本金の験資手続が必要であり、験資手続きが終了していない場合には、人民元転を行ってはならないと規定されています。従来は験資手続が終了していなくとも人民元への転換が可能でした。 資金繰りのため、早期に資金を必要とする場合には、験資手続きを早く終える必要があります。
 
3.          2008年10月9日、中国商業銀行の貸出・定期預金金利が引き下げられました。

米国発の世界金融危機の情勢下、中国人民銀行は商業銀行の貸出・定期預金の基準金利をそれぞれ10月9日から引き下げました。標準貸出金利は期間1年7.20%から6.93%に、定期預金金利は期間1年4.14 %から3.87%にそれぞれ引き下げられました。モルガン・スタンレー中国のチーフエコノミスト王慶氏は、貸出金利は2009年末までに更に4回は下げられ、一年貸出金利は5.85%にまで下がるとの予測を出しています。余剰資金を定期にするなら今?