75歳以上の方(一定の障害がある65歳以上の方を含む)は、平成20年4月から、新たに独立した医療制度となる「後期高齢者医療制度」へ移行して医療を受けることになります。
(1)保険証が新しくなります。
・後期高齢者医療制度の被保険者には、新たに保険証が1人に1枚ずつ交付されます。
(2)後期高齢者医療制度の保険料
・保険料の額はその方の所得に応じた部分と、被保険者の方が等しく負担する部分の合計 額となり、所得の低い世帯の方には軽減措置がとられます。
・健康保険や共済組合の被保険者の被扶養者であった方は新しく保険料をご負担いただく ことになります。ただし、次の軽減措置がとられます。
※平成20年4月に被保険者となる方(被扶養者であった方)の場合
適用期間 | 所得割額 | 均等割額 |
平成20年 4月~平成20年 | 9月 保険料負担なし | 保険料負担なし |
平成20年10月~平成21年 3月 | 9割軽減 | |
平成21年 4月~平成22年 3月 | 5割軽減 |
(3)保険料は原則として年金から徴収されます。
・ただし、年金額が年額18万円未満の方等は納付書等により納付していただくことになり ます。
(4)受けられる給付はこれまでと変わりません。
お医者さんにかかるとき
現役並み所得者 | 3割自己負担 |
一般、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ | 1割自己負担 |
>>ミニかわら版4月1日号.pdf(688KB)