[2008年5月号]改正パートタイム労働法について

(この資料は全部お読みいただいて60秒です)

今まで努力義務規定であったパートタイム労働法に、一部義務規定の内容も盛り込まれて平成20年4月1日に改正施行されましたのでそのポイントをご紹介します。

この法律で言う「パートタイム労働者」とは「パート」「アルバイト」「嘱託」等の呼称に関係なく、通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短い労働者を言います。

*通常の労働者がいわゆる正社員です。

 

 

1.労働条件の文書交付義務・・・罰則あり【10万円以下の過料】

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2.待遇の決定についての説明義務

パートタイム労働者からの求めに応じて、待遇を決定するに当たって考慮した事項の説明義務が求められます。

 

3.均衡のとれた待遇の確保の推進

パートタイム労働者と通常の労働者の働き方を①職務の内容、②人材活用の仕組みや運用など、③契約期間の3つの要件で比較し、その程度により、賃金、教育訓練、福利厚生などの面で均衡のとれた待遇の確保が求められます。

 

4.通常の労働者への転換の推進

パートタイム労働者が通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが求められます。

 

>>ミニかわら版5月1日号.pdf(716KB)