相続税の取得費加算
~ 相続財産の譲渡 ~
1、相続税の取得費加算とは
相続税の申告期限から3年(相続開始日から3年10カ月)以内に相続財産を譲渡した場合には、 譲渡所得の計算上、下記の算式により計算した金額を取得費に加算することができます。
相続財産の譲渡を予定している場合、分割協議次第でその加算額が異なることとなります。
2、取得費に加算できる金額の計算
①譲渡資産が土地等の場合
譲渡した者の納付すべき相続税 × 譲渡者が相続した全ての土地等の課税価格 .
課税価格(債務控除前)
②譲渡資産が土地等以外の場合
譲渡した者の納付すべき相続税 × 譲渡した資産の課税価格 .
課税価格(債務控除前)
課税価格(債務控除前)
3、活用のポイント
①土地等の優遇措置
土地等と土地等以外で算式が異なります。土地等の場合は譲渡資産だけでなくその譲渡者が相続した全ての土地等が分子に算入されるため、土地等以外よりも有利な制度となってます。
②債務の引継ぎ
算式の分母は債務控除前の課税価格となっているため、譲渡を予定している者が債務を引継いだ場合、取得費に加算できる金額が減少することになります。
③配偶者の相続
譲渡予定の財産を配偶者が相続し、配偶者控除により相続税がゼロとなった場合、この特例は利用できなくなります。