[2008年9月号]中小企業の資金調達方法について ~少人数私募債~

 

会社法で認められた普通社債の一種で、中小企業が縁故者や役職者、取引先などから直接資金を調達するために発行する社債のことを『少人数私募債 』といいます。

メリット
① 行政への届出や登記などの手続きが不要で発行手続きが簡単

② 償還期までは通常、年1回の利払いだけで済む

③ 物的・人的担保が不要

④ 社債利息は企業にとって損金扱い、社債権者にとって20%の源泉分離課税

 

デメリット
① 社債の一括償還のため償還期に元金を備えなければならない

② 無担保なので、詳細な事業計画を立案しなければ引受に応じて貰えない場合がある

③ 社債権者が通常、縁故者や役職者、取引先等に限られる

 

 発行条件

① 発行会社が法人であること
  株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・特例有限会社 ② 社債券の発行は省略できるが、社債原簿の作成は必要 ③ 社債勧誘対象者は49名以下(連続して発行する場合には、6ヶ月以内に49名以下) 

  購入者でなく、あくまでも勧誘・接触する人数
  250名以下の適格機関投資家(プロ)にも発行可能(手続き・コストの面で不向き)
④ 社債1口の金額が、発行総額の50分の1より大きいこと
  (社債1口の金額に49を乗じた額が、発行可能限度額となる)
  (例)1口100万円 発行総額4,900万円⑤ 発行総額1億円以上の場合には、募集時に下記の事項を告知しなければならない
  ・有価証券通知書、有価証券届出書を提出していないこと
  ・記名式で、一括譲渡以外の譲渡が制限されていること
  ・表示単位未満の分割制限が課せられていること