会社法で認められた普通社債の一種で、中小企業が縁故者や役職者、取引先などから直接資金を調達するために発行する社債のことを『少人数私募債 』といいます。
メリット
① 行政への届出や登記などの手続きが不要で発行手続きが簡単
② 償還期までは通常、年1回の利払いだけで済む
③ 物的・人的担保が不要
④ 社債利息は企業にとって損金扱い、社債権者にとって20%の源泉分離課税
デメリット
① 社債の一括償還のため償還期に元金を備えなければならない
② 無担保なので、詳細な事業計画を立案しなければ引受に応じて貰えない場合がある
③ 社債権者が通常、縁故者や役職者、取引先等に限られる
発行条件