[2008年6月号]新たな休日日程及び個人所得税法








 ■新たな休日日程
 
2008年1月1日より実施された『国務院の「全国年節句及び記念日の休暇弁法」の改訂に関する決定』(国務院令第513号)によれば、年間法定休暇は従来の10日より11日に増加されました。
当該調整により、労働及び社会保障部は『社員年間月平均労働時間及び給料計算問題に関する通知』(労社部発[2008]3号)を公布しました。詳細は下記の通りです。
項   目
計   算   方   法
法 定 勤 務 日 数
(残業時間の計算)
? 年 間:250日=365日-104(休日)11(法定休暇)
?四半期62.5/四半期=250日÷4ヶ月
? 度:20.83/250日÷12ヶ月
? 勤務時間の計算:月・四半期・年間勤務日数×8時間/日
日 給 ・ 時 給
(時間当り残業代の計算)
? 日 給:月給金額÷月給計算日数
?  給:月給金額÷(月給計算日数×8時間)
? 月給計算日数:21.75(365日-104)÷12ヶ月
即ち、上記「法定勤務日数」の20.83日により、月度の残業時間を計算後、「日給・時給」の21.75日により時間当たりの残業代を計算することとなります。

■新たな個人所得税法

 









『全国人民代表大会常務委員会の「中華人民共和国個人所得税法」の改訂に関する決定』(『中華人民共和国主席令』第85号)によれば下記の通りです。ご参考ください。
項   目
内       容
基礎控除額の変更
2008年3月1日より給与・賃金に対する個人所得税の基礎控除額は1,600元から2,000元となります。
外国籍個人の基礎控除額
付加基本控除額は3,200元から2,800元に引下げられたため、個人所得税法改訂後も、外国籍個人の基礎控除額は従来の通り4,800元です。
2008年3月1日以前の所得
2008年3月1日以前に実際に所得した給与・賃金所得については、その税金を2008年3月1日以降に納付した場合でも、従来通り1,600元/月の基本控除額で課税所得額を計算されます。
ご不明点は担当者までご連絡ください。
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