平成20年度の税制改正により、平成21年1月以降の上場株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当等の軽減税率の特例は、一定の限度額に適用範囲が縮小されます。そして新たに上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例が創設されました。
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(注1) 一定の大口株主が支払いを受ける配当等を除きます。
(注2) 総合課税と申告不要との選択ができます。
(注3) 総合課税と申告分離課税(配当控除無し)との選択ができます。
(注4) 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額に限ります。
2)上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当等との間の損益通算の特例の創設
平成21年分以後の所得税について、
・ その年分の上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失があるとき、
・ 又は、その年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額があるとき、
その損失の金額のうち一定の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます。