
PDF版はこちら →大連通信 2026年3月号
2024 年度末時点で、遼寧省の60 歳以上の人口は総人口の31.2%を占め、全国で初めて深刻な高齢化社会に入った省となりました。
人口の高齢化に対し、当省の長期介護保険制度体系の確立を加速させるため、省医療保障局の主導により「遼寧省の長期介護保険制度の実施案の確立」を起草しました。詳細は下表の通りです。
| キーワード | 主要内容 |
| 全体要件 及び期間 |
全ての人民を対象とし、都市と農村の統合、公平かつ統一、安全で規範的、持続可能であること。 約3 年をかけて都市と農村を統合した長期介護保険制度を基本的に確立し、段階的に全ての人への適用を実現する。 |
| 適用対象 | 雇用組織及びその従業員、定年退職者、フリーランス及び未就業の都市・農村住民などは、属地主義の原則に従って加入する。 |
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制度モデル
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基金を統一して管理し、資金は統合して使用する。 |
| 実施 ステップ |
先ず、各市は従業員、定年退職者、フリーランス等を対象に開始し、段階的に未就業者を保障範囲に組み込む。 2026 年、省本級、瀋陽市が率先して就業者を対象に長期介護保険制度を確立する。 2027 年、条件を満たす市が就業者を対象に長期介護保険制度を確立するよう支援・推進する。盤錦市が試行政策の移行を完了するよう指導する。 2028 年、長期介護保険制度を省内の全就業者に拡大し、条件を満たす市が未就業者を保障範囲に組み込むことを奨励する。 |
| 資金調達 ルート |
雇用組織、個人、政府、社会など多様な資金調達ルートを整備・確立する。 |
| 資金調達 基準 |
従業員は雇用組織と個人が共同で負担する。納付率はそれぞれ約0.15%で、納付基数は従業員医療保険と同じである。
定年退職者は個人が負担する。納付率は約0.15%で、納付基数は基本養老金と連動する。元の雇用組織は負担しない。個人負担分は原則として毎月、その従業員医療保険の個人口座から源泉徴収する。 条件を満たす市では、基本養老金を給付する社会保険取扱機構が源泉徴収することもできる。フリーランスは、従業員または未就業者のいずれかの区分での加入を選択することができる。従業員の区分での加入が推奨され、個人が規定により負担する。納付率は約0.3%で、納付基数は当該地域の前年度社会平均賃金の60%を下回らない。
各市は実情に応じて精算を行い、都市・農村住民の一人当たりの可処分所得を納付基数とする。納付率は約0.15%から開始し、5 年をかけて段階的に約0.3%に移行する。 |
| 保障対象 | 規定により保険に加入し、且つ要介護状態が6 か月以上にわたり継続し、申請により評価・認定された要介護者は、規定により関連待遇を享受することができる。開始段階では重度の要介護者を保障し、国の統一的な指示に基づき段階的に保障対象範囲を拡大する。 |
| 給付基準 |
待遇を享受する際の自己負担限度額は設定しない。規定に合致する長期介護サービス料について、就業者(定年退職者を含む)の長期介護保険加入者は、基金による支払割合が約70%、未就業者の長期介護保険加入者は、基金による支払割合が約50%である。
フリーランスは、選択した加入区分に応じた待遇を享受する。18 歳以下の未就業者の待遇は都市・農村住民と同じである。
基金による年間最大支払限度額は、統括区域の前年度都市・農村住民の一人当たりの可処分所得の50%を超えない。要介護度に基づき差別化された待遇基準を設定する。
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提言: 今後3 年以内に当省は長期介護保険制度の試行を完了し、段階的に全ての人への適用を実現します。つまり、この保険は一人一人に関係してくるものです。
