
PDF版はこちら →大連通信 2025年11月号
日常の業務の中で、企業が増値税の申告において政策の理解不足や操作ミスなどの理由から誤解に陥り、企業の納税信用と正常な経営に影響を及ぼすケースがよく見られます。
以下の通り、増値税申告によく見られる誤解及び正しい対応方法を詳しく説明します。
| 誤解 | 修正 |
正しい申告方法 |
| 誤解①:会社を登録したばかりで、まだ業務が発生していないため、増値税の申告は必要ない。 |
納税期間内に納税者が納付すべき税金が無い場合も、規定に従って納税申告をしなければならない。納税期間内に企業に業務が発生しなかった場合でも、期限までにゼロ申告を行う必要がある。申告しない場合、企業の経営と納税信用に影響を与えてしまう。
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新しい電子税務局にログインし、「税務処理」-「税務申告及び納付」-「増値税及び附加税申告(一般納税者適用)」又は「増値税及び附加税申告(小規模納税者)」の機能メニューをクリックする。 |
| 誤解②:会社の一部の売上高は免税政策を受けることができ、課税売上高と免税売上高を正確に区別せずに記入しても受けられる。 | 納税者が免税、減税項目を兼営し、それぞれ売上高を計算していない場合、免税、減税を受けてはならない。 免税売上高を課税売上高に誤計上して申告納税したり、課税売上高を免税売上高に誤計上したりすると、税金の過少納付や過大納付に繋がるため、税務リスクをもたらすこととなる。 |
一般納税者は、附表第18欄「貨物及び加工修理補修役務免税」又は第 19 欄「サービス、不動産及び無形資産免税」の欄に実際の状況に基づいて免税売上高を記入し、主表第 8 欄「免税売上高」、第 9 欄「免税貨物売上高」又は第 10 欄 「免税役務売上高」の欄に実際の状況に基づいて免税売上高を記入しなければならない。同時に「増値税減税免税申告書」を記入する。 |
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誤解③:会社は前四半期に増値税専用発票を発行したが、四半期の売上総額が 30 万元を超えていないため、増値税専用発票売上高を区別して記入する必要はない。
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四半期の売上総額が 30 万元を超えていない、又は月次の売上総額が10 万元を超えていないが、増値税発票を発行する小規模納税者が自ら発行した、又は代理発行した増値税専用発票は免税を受けることができず、使用政策に基づいて申告し、納税しなければならない。 |
小規模納税者増値税申告書を記入する際に、専用発票売上高とその他売上高を区別して記入することに注意しなければならない。
増値税専用発票売上高は第 2 欄(又は第 5 欄)「増値税専用発票税抜き売上高」に記入し、その他売上高は第 10 欄「小型零細企業免税売上高」に記入する。
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注意点:
現在、税務局は金税システムを通じてデータ照合を行っているため、差異が確認された場合、企業に原因を説明するように要求し、原因が明確でない場合、企業に調査確認へ訪ねる可能性があります。従って、税務リスクを避けるため、申告データを正確に記入する必要があります。
