【2025年7月】失業保険による国民向けの雇用安定優遇政策の継続実施について

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失業保険の機能・役割を十分に発揮させ、企業の雇用安定、職業技能の向上を支援するため、4月14日に人社部、財政部、税務総局は共同で<失業保険による国民向けの雇用安定優遇政策の継続実施に関する通知>(人社部発【2025】18号)を発表しました。主な内容は以下の通りです。

キーワード 内容の詳細
雇用安定還付政策の継続実施
社会保険に参加しており、満額で失業保険料を12ヶ月以上に納付した企業で、前年度に減員していない、或いは減員率が前年度の全国都市失業率調査の管理目標を超えていない場合、30人以下(30人を含む)の保険参加企業では、減員率が保険参加従業員総人数の20%を超えていない場合、失業保険の雇用安定還付を申請できる。大型企業は、前年度に企業及びその従業員が実際に納付した失業保険料の30%を超えない基準で還付を受け、中小・零細企業は60%を超えない基準で還付を受けることができる。
雇用安定還付資金の用途 雇用安定還付資金は、従業員の生活支援、社会保険料の納付、配置転換に必要な教育、スキルアップ教育等の雇用を安定させ、生産経営コストを削減するための支出に用いることができる。
技能向上補助政策の継続実施 失業保険に12ヶ月以上参加している企業の在職従業員又は失業保険金の受給者で、職業資格証明書又は職業技能レベル証明書の初級(5級)、中級(4級)、高級(3級)を取得した者は、規定に従って1,000元、1,500元、2,000元を超えない技能向上補助金を受給できる。同一職業(業種)の同一等級は1回のみ申請・受給可能で、職業研修補助金と重複しての享受はできない。一人につき毎年1回のみ補助金を受給可能で、既に同一職業(業種)の高レベルの証明書を持っており、又は対応する補助を享受している場合、低レベルの証明書の補助を再び受けることはできない。
失業者の基本生活の保障 失業保険金、基本医療保険(生育保険を含む)料の納付代行、物価臨時補助金等の生活保護待遇の支給を確実に継続する。人社部発【2024】76号の要求に基づき、高齢失業者の保障対応をしっかりと行う。
手続きサービスの管理の強化 「申請免除即享受」方式を継続し、バックデータの比較・選定によりピンポイントで支給する。

ショートメッセージ、APP、ミニプログラム、公式アカウント等を通じて失業保険金の申請・受領条件を満たす失業者に申請・受領ルートを発信し、審査終了後、適時に結果をフィードバックする。

失業保険の運営リスクの防止・管理 対象者範囲を精緻に画定し、既にフレキシブルワーカーとして登録し、且つ社会保険補助金を受給している人員に対し、失業保険金を同時に支給しない。多地域における重複受給、生存状態又は身分状態異常者の受給、短期間の保険参加による失業保険金の受給等を防止する。
実施期限 雇用安定還付及び技能向上補助政策を実施する省 (自治区、直轄市)は、前年度の失業保険基金繰越残高の支給準備が1年以上とならなければならない。実施期限を2025年12月31日までとする。

ご留意点:大連市の人社部門に確認したところ、2024年度、大連市における雇用安定補助金の支給は取り消され、2025年度に支給されるかどうかは通知を待つ必要があるとのことでした。よって、各地域の対応する政策については、当地域の人社部門の通知にご注意いただくことをお勧めします。