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「中国税収居住者身分証明」は納税者が国外でその中国税収居住者身分を証明する重要な書類です。2025年1月26日、国家税務総局は<「中国税収居住者身分証明」に関する事項の公告>を発表しました。
公告における調整事項について以下の通り纏めました。
項 目 | 説 明 |
公告における改善事項
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(一)「税収居住者証明」の適用範囲の拡大
納税者は実際の状況に応じて、協定された待遇を享受するか否かの申請目的を選択できます。
(二)全過程オンライン手続きの実現
電子税務局ウェブサイト・自然人電子税務局ウェブサイトを利用して企業・個人の「税収居住者証明」の発行の申請手続きの全過程オンライン化を実現し、手続きが便利になります。
(三)「税収居住者証明」の調整内容
証明内容について、納税者番号等の重要情報が追加され、主管税務機関責任者の署名が取り消され、同時に申請者のニーズに応えてパートナー企業等の関連情報を備考として記入することができます。
(四)手続き期間の短縮
主管税務機関が税収居住者の身分を自ら判定できる場合、手続き期間は現行の10営業日から7営業日に短縮されます。 |
適用対象及び申請条件
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企業又は個人は、中国税収居住者となったいずれかの西暦年度にて、その主管税務機関に「税収居住者証明」の発行を申請することができます。 |
申請書類
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申請者は異なる申請目的により主管税務機関に対応する書類を提供する必要があります。書類には申請表、身分情報、住所状況説明、契約書、協議書、関連する支払証憑等が含まれます。 |
プロセス
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手続きルート:企業又は個人は、電子税務局ウェブサイト・自然人電子税務局ウェブサイト経由の全過程オンライン手続き又は主管税務機関の税務サービスホールの窓口手続きを選択することができます。
受理条件:申請者が提出した書類が完備しているときは、主管税務機関は規定に従いこれを受理します。書類に不備がある場合、税務機関は受理せず、且つ補正すべき内容を申請者に一回限り告知します。 期間:主管税務機関が税収居住者の身分を自ら判定できる場合、申請を受理した日から7営業日以内に処理を完了します。主管税務機関が自ら判定できる場合、上級税務機関に提出して判定を行い、必要に応じて申請者に資料の追加提出を求めることができます。 |
本<公告>は2025年4月1日より執行するとされています。2025年4月1日以降に「税収居住者証明」の発行を申請する場合、本<公告>が適用されます。